過去問

「社労士試験 健康保険法 埋葬料」健保-223

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「埋葬料」について見てみたいと思います。

埋葬料の支給要件や支給対象者について確認しましょう。

 

埋葬料の支給要件

(令和4年問3ア)

健康保険法第100条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

埋葬料の支給要件は、

死亡した被保険者により「生計を維持」していた者であって、

埋葬を行うもの」となっています。

では次に埋葬料の金額と支給対象者について確認しましょう。

 

埋葬料の金額と支給対象者

(令和元年問2E)

被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。

 

解説

解答:誤り

埋葬料は5万円で、

支給対象者は、

同一世帯であったものではなく、

その者により生計を維持していた者であって、

埋葬を行うものとなっています。

 

今回のポイント

  • 埋葬料の支給要件は、死亡した被保険者により「生計を維持」していた者であって、「埋葬を行うもの」となっています。
  • 埋葬料は5万円です。

 

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