このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「追徴金・増加概算保険料」について見てみたいと思います。
それぞれどのように徴収するのか過去問を読んで確認しましょう。
追徴金の徴収方法
(令和6年雇用問10E)
労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。
解説
解答:誤り
追徴金を徴収しようとする場合は、
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、
通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定めて、
納入告知書により、
事業主へ追徴金の額やその算定の基礎となる事項・納期限を通知しなければなりません。
では次に、増加概算保険料の延納について確認しましょう。
増加概算保険料は延納できる?
(平成27年雇用問9A)
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
増加前の概算保険料の延納をしていれば、
増加概算保険料についても
申請をすれば延納が可能です。
今回のポイント
- 追徴金を徴収しようとする場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定めて、納入告知書により、事業主へ追徴金の額やその算定の基礎となる事項・納期限を通知しなければなりません。
- 増加前の概算保険料の延納をしていれば、増加概算保険料についても申請をすれば延納が可能です。
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