このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「労働保険料の額」について見てみたいと思います。
ここでは賃金総額の特例について確認しましょう。
請負による建設の事業における賃金総額の特例
(令和元年労災問8C)
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
解説
解答:誤り
請負による建設の事業に係る賃金総額は、
賃金総額を正確に算定することが困難な場合、
請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額としますが、
請負金額については、
注文者等から支給または貸与を受けた工事用物の価額等も含まれます。
では次に立木の伐採の事業における特例について確認しましょう。
立木の伐採の事業における賃金総額の特例
(令和5年雇用問10B)
国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。
解説
解答:誤り
立木の伐採の事業における
賃金総額の特例は、
労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、
国の行う立木の伐採の事業は、
労災保険に係る保険関係が成立する余地がないので
賃金総額の特例もありません。
今回のポイント
- 請負による建設の事業に係る賃金総額の特例における請負金額については、注文者等から支給または貸与を受けた工事用物の価額等も含まれます。
- 立木の伐採の事業における賃金総額の特例は、労災保険に係る保険関係が成立している事業です。
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