過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 3号分割」厚年-213

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「3号分割」について見てみようと思います。

3号分割における請求や分割できないケースについて確認しましょう。

 

3号分割の請求に合意文書は必要?

(平成29年問6B)

厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

3号分割は、

厚生年金の記録を半分ずつに分けることが決まっているので、

標準報酬の改定や決定にかかる合意書は必要ありません。

では、3号分割の請求ができないケースについて見てみましょう。

 

3号分割の請求ができないケースとは

(令和3年問1E)

厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。

 

解説

解答:誤り

特定被保険者が、

障害厚生年金の受給権者であって、

特定期間のすべてがその額の計算の基礎となっている場合は、

3号分割の請求はできません

 

今回のポイント

  • 3号分割は、厚生年金の記録を半分ずつに分けることが決まっているので、標準報酬の改定や決定にかかる合意書は必要ありません。
  • 特定被保険者が、障害厚生年金の受給権者であって、特定期間のすべてがその額の計算の基礎となっている場合は、3号分割の請求はできません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-207

  2. 「社労士試験 徴収法 滞納に関する取扱説明書」過去問・徴-60

  3. 「社労士試験 安衛法 5分で読める!定期自主検査と就業制限の要点」過去…

  4. 「社労士試験 健康保険法 移送費」健保-221

  5. 「社労士試験 健康保険法 入院時食事療養費」健保-211

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 在職老齢年金」過去…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童…

  8. 「労基法 今さら聞けない賃金の基本」過去問・労基-43