このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「給付制限」について見てみたいと思います。
職員の質問に応じなかったり、受信命令を拒否した場合の給付制限について確認しましょう。
職員の質問に応じなかった時の給付制限
(令和2年問8E)
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年金たる保険給付の受給権者が、
正当な理由がないのに、
受給権者の身分関係にかかる事項
に関する職員の質問に応じなかったときは、
年金たる保険給付の額の全部または一部について、
その支給を停止することができます。
では次に、受信命令に従わなかった場合の支給制限について見てみましょう。
実施機関の求める受信命令に従わなかった時の支給制限
(平成27年問6E)
老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている障害の状態にある19歳の子が、実施機関が必要と認めた受診命令に従わなかったときは、厚生年金保険法第77条の規定による支給停止が行われることがある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級に該当する障害の状態にあることで、
年金給付の受給権をを有していたり、
老齢厚生年金の加給年金額の加算が行われている子が、
正当な理由がないのに、
受診命令に従わなかったり、
診断を拒んだときは、
年金給付の額の全部または一部について、
その支給を停止することができます。
今回のポイント
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