このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「遺族補償等年金」について見てみたいと思います。
ここでは受給権の消滅について確認しましょう。
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が死亡したときは
(令和6年問5ア)
遺族補償年金の受給権は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が死亡したときには消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族補償年金を受ける権利は、
その権利を有する遺族が「死亡した」ときは、
消滅します。
では次に、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族である子・孫が
18歳後の3月31日が到来したら例外なく受給権が消滅するのかどうか見てみましょう。
遺族補償年金の受給権者である子・孫が18歳後の3月31日が到来したら
(令和6年問5エ)
遺族補償年金の受給権は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
解説
解答:誤り
遺族補償年金を受ける権利は、
その権利を有する遺族が「子・孫・兄弟姉妹」の場合、
「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」
に消滅しますが、
労働者の死亡の時から引き続き所定の障害の状態にあるときを除きます。
今回のポイント
- 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が「死亡した」ときは、消滅します。
- 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が「子・孫・兄弟姉妹」の場合、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に消滅しますが、労働者の死亡の時から引き続き所定の障害の状態にあるときを除きます。
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