このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「社会復帰促進等事業」について見てみたいと思います。
ここでは、社会復帰促進等事業の対象となる者について確認しましょう。
社会復帰促進等事業の対象者とは
(平成29年問3ア)
社会復帰促進等事業は、業務災害及び複数業務要因災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。(問題文を一部補正しています。)
解説
解答:誤り
社会復帰促進等事業は、
労災保険の適用事業にかかる労働者およびその遺族について行なわれますが、
通勤災害に遭った労働者を対象外とする規定はありません。
では次に、傷病補償年金の受給権者の子が社会復帰促進等事業の対象となる要件に該当するのかについて見てみましょう。
労災就学援護費は傷病補償年金の受給権者の子も要件となる?
(令和4年問2A)
労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病(補償)等年金の受給権者に、
在学者等である子と生計を同じくしており、
その受給権者の傷病の程度が重篤な場合で、
在学者の子の学資等の支給が必要な状態であるものについては、
労災就学援護費の対象となります。
つまり、労災就学援護費は、
就学者である子に支給されるのではなく、
子のための学資を必要としている傷病(補償)等年金の受給権者(労働者)に対して支給されます。
今回のポイント
- 社会復帰促進等事業は、労災保険の適用事業にかかる労働者およびその遺族について行なわれますが、通勤災害に遭った労働者を対象外とする規定はありません。
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