このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「記録の保存・通知」について見てみようと思います。
ここでは、健康診断における記録の保存・通知についてチェックしましょう。
健康診断の記録の保存期間
(平成27年問10エ)
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、
健康診断の結果に基づいて、
健康診断個人票を作成し、
3年間ではなく「5年間」保存しなければなりません。
では、健康診断の結果について、
労働者への通知はどのように行うルールになっているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
労働者への健康診断の結果の通知
(令和元年問10E)
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
解説
解答:誤り
健康診断の受診結果は、
異常の有無に関わらず、
全ての労働者に対して行う必要があります。
今回のポイント
- 事業者は、健康診断の結果に基づいて、健康診断個人票を作成し、「5年間」保存しなければなりません。
- 健康診断の受診結果は、全ての労働者に対して行う必要があります。
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