このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「一般健康診断」について見てみようと思います。
今回は雇入れ時の健康診断と特定業務にかかる健康診断について確認しましょう。
雇入れ時の健康診断をしなくてもいい場合とは
(令和5年問10B)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、
当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、
医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、
その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の健康診断は、
常時使用する労働者に対して実施しますが、
医師による健康診断を受けた後、
「3月」を経過しない者を雇い入れる場合に、
その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
その限りではありません。
では次に特定業務にかかる健康診断の実施時期について確認しましょう。
深夜業を含む業務をしている労働者に対する健康診断
(平成27年問10イ)
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特定業務とは、
深夜業や坑内業務など労働者に負担のかかりやすい業務のことですが、
特定業務にかかる健康診断は、
業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、
定期的に行う必要があります。
今回のポイント
- 雇入れ時の健康診断は、医師による健康診断を受けた後「3月」を経過しない者を雇い入れる場合に、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、実施義務はありません。
- 特定業務にかかる健康診断は、業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に行う必要があります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。