このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「賃金の保障」について見てみたいと思います。
ここでは、休業手当の支払義務のある日や労基法24条との関連について確認しましょう。
休日にも休業手当は支払う?
(平成29年問6E)
労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業手当は、
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、
使用者は、休業期間中、労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりませんが、
休日については休業手当を支給する義務は生じません。
さて、次は休業手当と労基法24条との関係について見てみましょう。
たとえば、休業手当は一定期日払の原則が適用されるでしょうか。
休業手当は賃金?
(令和元年問5E)
労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。
解説
解答:誤り
休業手当は、
賃金に該当するので、
労基法24条の適用を受けます。
したがって、一定期日払の原則も適用されます。
今回のポイント
- 休業手当は、休日については、支給する義務は生じません。
- 休業手当は、賃金に該当するので、労基法24条の適用を受けます。
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