過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 育児介護休業法」労一-148

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「育児介護休業法」について見てみようと思います。

今回は、介護休業の取得回数や育児介護休業法における事業主が行わなければならない措置についてチェックしましょう。

 

介護休業の取得回数と期間

(平成29年問2エ)

育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。

 

解説

解答:誤り

介護休業は、

対象家族1人につき、

通算「93日まで

3回を上限として分割して取得することができます。

さて、育児介護休業法においては、

事業主が講じなければならない措置がありますが、

どのような措置なのか下の過去問を読んでみましょう。

 

育児介護休業法における事業主が講じなければならない措置

(令和4年問4B)

事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する

厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、

当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

育児介護休業法では、

法律で定める制度を利用することで受ける言動によって

労働者の就業環境が害されることがないように、

労働者からの相談に応じ、適切に対応するため

必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。

 

今回のポイント

  • 対象家族1人につき、通算「93日まで3回を上限として分割して取得することができます。
  • 育児介護休業法では、法律で定める制度を利用することで受ける言動によって労働者の就業環境が害されることがないように、労働者からの相談に応じ、適切に対応するため必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。

 

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