このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「健康診断と事業者」について見てみたいと思います。
ここでは、健康診断と労働時間、費用に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
健康診断に要した時間は労働時間?
(平成27年問10オ)
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、
労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、
特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般健康診断については、
労働者の一般的な健康の確保が目的で業務の遂行とは関連がないため
一般健康診断に要する時間については、
当然に労働時間になるものではありません。
ですが、特殊健康診断は、
有害業務に従事する労働者が対象で、
業務の遂行に際して当然に実施するものであるため、
特殊健康診断に要する時間は労働時間と解されます。
では、健康診断にかかる費用はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
健康診断の費用は事業者負担になるか
(令和元年問10A)
事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。
解説
解答:誤り
健康診断にかかる費用は、
事業者に実施義務があるため、
事業者が負担すべきものとされています。
今回のポイント
- 一般健康診断に要する時間については、当然に労働時間になるものではありませんが、特殊健康診断に要する時間は労働時間と解されます。
- 健康診断にかかる費用は、事業者に実施義務があるため、事業者が負担すべきものとされています。
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