過去問

「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給手続」雇-187

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「基本手当の受給手続」について見てみたいと思います。

ここでは履歴書に関する取扱いについて確認しましょう。

 

離職票を2枚以上持っている場合の取扱い

(平成27年問7B)

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

 

解説

解答:誤り

基本手当の支給を受けようとする者が、

管轄公共職業安定所に出頭して、

離職票を提出する場合に、

2枚以上の離職票を持っているときは、

合わせて提出する必要があります。

さて、離職票に書かれた離職理由に納得がいかない場合にどうするのか見てみましょう。

 

 

離職理由の記述に異議があるときは

(令和6年問4B)

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

基本手当の支給を受けようとする者が、

離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合は、

管轄公共職業安定所に対して

離職票および離職の理由を証明することができる書類を提出しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 基本手当の支給を受けようとする者が、管轄公共職業安定所に出頭して、離職票を提出する場合に、2枚以上の離職票を持っているときは、合わせて提出する必要があります。
  • 基本手当の支給を受けようとする者が、離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合は、管轄公共職業安定所に対して離職票および離職の理由を証明することができる書類を提出しなければなりません。

 

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