このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「傷病補償等年金」について見てみたいと思います。
傷病補償年金の受給権が消滅した場合の取扱いや、新たに障害等級に該当した場合の措置について確認しましょう。
傷病補償年金の受給権が消滅した場合は、、
(平成29年問2C)
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病補償年金の受給権が消滅しても、
傷病が治ゆしていないにも関わらず、
療養のため労働できず、
賃金を受けられない場合には、
労働者は休業補償給付を請求することができます。
では状況が変わり、また新たに他の傷病等級に該当した場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
新たに他の傷病等級に該当した場合の取扱い
(平成29年問2D)
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。
解説
解答:誤り
傷病補償年金の支給に関する決定は、
労働者の請求ではなく、所轄労基署長の職権で行いますので、
所轄労基署長は、
労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければなりません。
今回のポイント
- 傷病補償年金の受給権が消滅しても、傷病が治ゆしていないにも関わらず、療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。
- 所轄労基署長は、労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければなりません。
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