このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「給付制限」について見てみたいと思います。
今日は絶対的給付制限と相対的給付制限のそれぞれの定義について確認しましょう。
絶対的給付制限の定義
(令和3年問6C)
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
解説
解答:誤り
絶対的給付制限は、
「被保険者または被保険者であった者が、
自己の故意の犯罪行為により、または
故意に給付事由を生じさせたときは、
給付事由に係る保険給付は行わない」
としています。
したがって重過失は絶対的給付制限の対象外です。
では次に相対的給付制限になるケースについて確認しましょう。
相対的給付制限となるケースとは
(平成29年問5A)
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者が、
闘争、泥酔または著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、
給付事由に係る保険給付は、
その全部または一部を行わないことができる
と定められています。
今回のポイント
- 絶対的給付制限は、「被保険者または被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に給付事由を生じさせたときは、給付事由に係る保険給付は行わない」としています。
- 被保険者が、闘争、泥酔または著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、給付事由に係る保険給付は、その全部または一部を行わないことができると定められています。
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