過去問

「社労士試験 健康保険法 給付制限」健保-189

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「給付制限」について見てみたいと思います。

今日は絶対的給付制限と相対的給付制限のそれぞれの定義について確認しましょう。

 

絶対的給付制限の定義

(令和3年問6C)

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。

 

解説

解答:誤り

絶対的給付制限は、

「被保険者または被保険者であった者が、

自己の故意の犯罪行為により、または

故意に給付事由を生じさせたときは、

給付事由に係る保険給付は行わない」

としています。

したがって重過失は絶対的給付制限の対象外です。

では次に相対的給付制限になるケースについて確認しましょう。

 

相対的給付制限となるケースとは

(平成29年問5A)

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者が、

闘争泥酔または著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、

給付事由に係る保険給付は、

その全部または一部行わないことができる

と定められています。

 

今回のポイント

  • 絶対的給付制限は、「被保険者または被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に給付事由を生じさせたときは、給付事由に係る保険給付は行わない」としています。
  • 被保険者が、闘争泥酔または著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、給付事由に係る保険給付は、その全部または一部行わないことができると定められています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 国民年金法 読めるけど意味がわからない国民年金原簿の攻略…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・労働経済…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 保険料の前納」国年…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被保険者証」過去問…

  5. 「労基法 無理なく理解する休憩と休日で問われるポイント」過去問・労基-…

  6. 「社労士試験 雇用保険法 5分で読める!教育訓練給付のキモ」過去問・雇…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 特別加入」労災-1…

  8. 「社労士試験 労災保険法 社会復帰促進等事業」労災-166

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。