このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「高年齢者雇用安定法」について見てみたいと思います。
継続雇用制度等において事業主に求められる措置について確認しましょう。
継続雇用制度における事業主に求められる措置
(令和5年問4D)
高年齢者雇用安定法に定める義務として継続雇用制度を導入する場合、
事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、
事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、
労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、
結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高年齢者雇用安定法では、
高年齢者の雇用を継続する制度を事業主に求めていますが、
定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用までは求めていません。
従って、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、
労働者から合意を得られなかったとしても法違反にはなりません。
さて、次は65歳以上の高年齢者に対する措置について確認しましょう。
65歳以上の高年齢者にかかる措置
(令和3年問4イ)
定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、
その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、
「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保しなければならない。
解説
解答:誤り
65歳から70歳までの高年齢者への
「当該定年の引上げ」・「65歳以上継続雇用制度の導入」・「当該定年の定めの廃止」の措置は、
いまのところ努力義務です。
今回のポイント
- 高年齢者雇用安定法では、高年齢者の雇用を継続する制度を事業主に求めていますが、定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用までは求めていません。
- 65歳から70歳までの高年齢者への「当該定年の引上げ」・「65歳以上継続雇用制度の導入」・「当該定年の定めの廃止」の措置は、いまのところ努力義務です。
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