このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。
ここでは、保険料に関する過去問を読んでいきましょう。
後期高齢者医療制度の保険料の納付方法
(平成30年問9C)
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。
解説
解答:誤り
老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合であっても、
後期高齢者医療制度の保険料は、
年金からの特別徴収の方法によらなければならないわけではなく、
所定の要件を満たせば口座振替の方法により保険料を納付することも可能です。
では、後期高齢者医療制度における「世帯主」の役割について確認しましょう。
後期高齢者医療制度における「世帯主」の役割
(令和4年問9D)
後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
後期高齢者医療制度では、
市町村が世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合は、
「世帯主」は、その被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う、とされています。
今回のポイント
- 老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合でも、保険料の納付は年金からの特別徴収の方法によらなければならないわけではなく、所定の要件を満たせば口座振替で納付することも可能です。
- 後期高齢者医療制度では、市町村が世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合は、「世帯主」は、その被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う、とされています。
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