過去問

「社労士試験 労基法 労働時間」労基-183

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「労働時間」について見てみようと思います。

ここでは、具体的な事例を挙げて労働時間に該当するか確認し、

週40時間の労働時間の考え方についても注目しましょう。

 

健康診断に要する時間は労働時間?

(令和4年問2A)

労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。

 

解説

解答:誤り

一般健康診断については、

労働者の一般的な健康の確保について事業者が実施するものなので、

業務とは直接関連がないため一般健康診断の受診にかかる時間については

労働時間として取り扱わなければならないものではありません

一方、特殊健康診断については、その実施にかかる時間は労働時間となります

 

1週間の起算日は何曜日?

(平成30年問1オ)

労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

週40時間の労働時間のカウントをするために、

起算日を決める必要がありますが、

特に就業規則等で定めがない場合は、

日曜日が起算日となり土曜日までが1週間となります。

もちろん就業規則等で定めがあればその日が起算日になります。

 

今回のポイント

  • 一般健康診断については、労働時間として取り扱わなければならないものではなく特殊健康診断については、その実施にかかる時間は労働時間となります
  • 週40時間の労働時間のカウントをするために、特に就業規則等で定めがない場合は、日曜日が起算日となり土曜日までが1週間となります。

 

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