過去問

「社労士試験 労基法 定義」労基-176

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法の「定義」について見てみたいと思います。

ここでは、「事業」と「労働者」の定義についてチェックしましょう。

 

労基法における「事業」の定義

(平成26年問1D)

労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

 

解説

解答:誤り

事業」とは、工場や事務所、店舗等のように、

一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を言います。

なので、事業は、工場や本社などを総合した全事業という意味ではありません。

なので、一の事業であるかどうかは、主に「場所的観念」によって決定すべきもの、とされています。

さて、次は「労働者」の定義について見てみましょう。

 

失業しても「労働者」?

(令和4年問1A)

労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。

 

解説

解答:誤り

労基法における「労働者」とは、

「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」

を言います。

しかし、失業して求職活動をしている状態は、事業等に使用される者には該当しないので労働者とはなりません。

 

今回のポイント

  • 事業」とは、一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を言いますので、一の事業であるかどうかは、主に「場所的観念」によって決定すべきもの、とされています。
  • 労基法における「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 保険料を滞納したらどうなる…

  2. 「社労士試験 徴収法 あっという間に読める!趣旨と保険関係の成立のポイ…

  3. 「社労士試験 労一 労働組合法 労働組合が労働者に及ぼすチカラとは」過…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給」過…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被保険者資格の取得…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 遺族厚生年金の支給…

  7. 「社労士試験 健康保険法 権限の委任」健保-146

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 障害手当金の支給要件や金額…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。