このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「定義」について見てみたいと思います。
ここでは、「事業」と「労働者」の定義についてチェックしましょう。
労基法における「事業」の定義
(平成26年問1D)
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。
解説
解答:誤り
「事業」とは、工場や事務所、店舗等のように、
一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を言います。
なので、事業は、工場や本社などを総合した全事業という意味ではありません。
なので、一の事業であるかどうかは、主に「場所的観念」によって決定すべきもの、とされています。
さて、次は「労働者」の定義について見てみましょう。
失業しても「労働者」?
(令和4年問1A)
労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。
解説
解答:誤り
労基法における「労働者」とは、
「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
を言います。
しかし、失業して求職活動をしている状態は、事業等に使用される者には該当しないので労働者とはなりません。
今回のポイント
- 「事業」とは、一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を言いますので、一の事業であるかどうかは、主に「場所的観念」によって決定すべきもの、とされています。
- 労基法における「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。
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