過去問

「社労士試験 安衛法 定義」安衛-145

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「定義」に触れてみようと思います。

ここでは事業者と労働者の定義について確認してみることにしましょう。

 

事業者の定義

(平成26年問8ア)

労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

解説

解答:誤り

安衛法において「事業者」とは、

事業を行う者で、労働者を使用するもの

とされています。

なので、事業者は、法人の場合は法人そのもの、個人の事業の場合は個人事業主がそれにあたります。

問題文の定義は労働基準法における使用者の定義です。

次に「労働者」の定義について見てみましょう。

 

労働者の定義

(平成28年問9A)

労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

先ほどの事業者の定義では安衛法と労基法で違いがありましたが、

「労働者」の定義については、労基法第9条に規定する労働者を指すので、安衛法と労基法で同じ定義となります。

つまり、「労働者」は、

職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

のことを指します。

 

今回のポイント

  • 安衛法において「事業者」とは、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」とされています。
  • 「労働者」は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことを指します(労基法と同じ)。

 

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