このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「障害基礎年金の額」について見てみたいと思います。
障害等級1級の額や加算について確認しましょう。
障害等級第1級の障害基礎年金の額は?
(平成30年問10C)
障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
障害等級第1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額の
100分の125に相当する額である。
ちなみに端数処理は、
その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。
では、障害基礎年金にかかる加算について見てみましょう。
障害基礎年金に配偶者にかかる加算はある?
(令和4年問5B)
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
解説
解答:誤り
障害基礎年金には、「子」にかかる加算はありますが、
配偶者にかかる加算はありません。
ちなみに、障害厚生年金の場合は逆で、
障害厚生年金の場合、子にかかる加算はなく、配偶者にかかる加算があります。
今回のポイント
- 障害等級第1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額の100分の125に相当する額である。
- 障害基礎年金には、「子」にかかる加算はありますが、配偶者にかかる加算はありません。
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