このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみようと思います。
児童手当の額の変更がいつから適用されるのか、不正受給の際の罰則についてチェックしましょう。
児童手当の増額はいつから適用?
(令和2年問8C)
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当の額が増額することになった場合、
児童手当の額の改定は、
児童手当を受けている者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。
ちなみに、児童手当の減額は、
その事由が生じた日の属する月の翌月から行うことになっています。
さて、次に児童手当を不正受給した際の罰則について見てみましょう。
児童手当を不正受給した場合の罰則
(令和2年問8E)
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
解説
解答:誤り
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、
「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されます。
ただし、刑法に該当する条文があるときは、刑法が優先されます。
今回のポイント
- 児童手当の額が増額することになった場合、児童手当の額の改定は、児童手当を受けている者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。
- 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されます。
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