過去問

「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」徴-159

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「継続事業のメリット制」について見てみようと思います。

メリット制の対象になる労働保険料の種類やメリット収支率の算定についてチェックしましょう。

 

メリット制の対象となる労働保険料は

(令和2年労災問9A)

メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

メリット制は、労災保険率について率の引き上げや引き下げを行いますが、

雇用保険率はメリット制の対象外です。

では、メリット制で労災保険率を上下させる際に、メリット収支率をその算定の基礎としますが、

どのように算定するのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

メリット収支率はどの保険年度で算定する?

(令和2年労災問9D)

令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3年度までの3保険年度の収支率で算定される。

 

解説

解答:誤り

 

メリット制が適用されるのは、収支率を計算した連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の労災保険率に適用されます。

令和元年は、年度の途中となっているので対象外で、

令和2年度〜令和4年度の3保険年度のメリット収支率が算定の基礎となり、

令和6年度の労災保険率についてメリット制が適用されます。

 

今回のポイント

  • メリット制は、労災保険率について率の引き上げや引き下げを行います(雇用保険は対象外)。
  • メリット制が適用されるのは、収支率を計算した連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の労災保険率に適用されます。

 

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