過去問

「社労士試験 雇用保険法 育児休業給付」雇-160

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「育児休業給付」について見てみようと思います。

いつから育児休業がスタートするのか、事業主から賃金が支払われた時の育児休業給付金の取り扱いについて確認しましょう。

 

育児休業のスタート時点

(令和4年問6ウ)

産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。

 

解説

解答:誤り

産後8週間を経過するまでは、早く終了したとしても産後休業ということになるので、

育児休業は、産後8週間を経過してからスタートするということになります。

で、育児休業がスタートすると育児休業給付金を受給することができるようになりますが、

もし、事業主から賃金の支払を受けたときは、育児休業給付金の支給はどうなるのでしょうか。

 

事業主から賃金の支払を受けたときの育児休業給付金

(平成29年問6E)

育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主から支払われた賃金額が、

休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「100分の80以上」の場合

育児休業給付金は、支給されません。

 

今回のポイント

  • 育児休業は、産後8週間を経過してからスタートするということになります。
  • 事業主から支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「100分の80以上」の場合、育児休業給付金は、支給されません。

 

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