このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「記録の保存」について見てみようと思います。
今回は、健康診断の結果の記録の保存や届出について確認しましょう。
健康診断の保存期間
(平成27年問10エ)
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
健康診断の結果は、3年間ではなく「5年間」保存しておく必要があります。
で、常時所定の人数を労働者を使用する事業者は、健康診断の結果を労働基準監督署に提出する必要があるのですが、
所定の人数についてどのように規定されているでしょうか。
所轄労働基準監督署への提出
(令和5年問10C)
事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
常時100人以上ではなく、常時「50人以上」の労働者を使用する事業者は、
定期健康診断・特定業務従事者の健康診断を行なったときは、
遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
ちなみに、歯科健康診断を行ったときは、使用する人数に関係なく提出することになります。
今回のポイント
- 健康診断の結果は、「5年間」保存しておく必要があります。
- 常時「50人以上」の労働者を使用する事業者は、定期健康診断・特定業務従事者の健康診断を行なったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
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