このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識から「育児介護休業法」について見てみようと思います。
育児休業、介護休業がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
父親と母親が同時に育児休業を取ると
(平成28年問2B)
育児介護休業法により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
解説
解答:誤り
父親と母親が、ともに育児休業を取得する「パパ・ママ育休プラス」は、
子が1歳6か月ではなく「1歳2か月」になるまで育児休業を取得できます。
さて、次は介護休業について見てみましょう。
介護休業はいつまで取れるのか下の過去問を読んでみましょう。
介護休業はいつまで取得できる?
(平成29年問2エ)
育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。
解説
解答:誤り
育児介護休業法では、労働者は対象家族1人について、
通算93日まで、3回を上限として
介護休業を取得することができるとしています。
今回のポイント
- 「パパ・ママ育休プラス」は、子が「1歳2か月」になるまで育児休業を取得できます。
- 介護休業は、通算93日まで、3回を上限として取得することができます。
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