過去問

「社労士試験 徴収法 概算保険料の申告と納付」徴収-152

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「概算保険料の申告と納付」について見てみようと思います。

概算保険料は、継続事業と有期事業で扱いが異なる部分があるので、

過去問を読んで確認しましょう。

 

継続事業の概算保険料の納付期限

(平成30年雇用問9ウ)

継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

継続事業の概算保険料の納付期限については、

  • 前保険年度から保険関係が引き続く事業 → 保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日まで
  • 保険年度の中途で保険関係が成立した事業 → 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

となっています。

さて、次は有期事業の概算保険料の算定方法について見てみましょう。

 

有期事業の概算保険料の算定方法

(平成29年雇用問8オ)

平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。

 

解説

解答:誤り

有期事業の概算保険料の額は、

その事業の全期間に使用するすべての労働者にかかる賃金総額の見込額に、

その事業の一般保険料率を乗じて算定した額で算定します。

ちなみに、納付期限は、保険関係が成立した日から20日以内となっています。

 

今回のポイント

  • 継続事業の概算保険料の納付期限については、
    • 前保険年度から保険関係が引き続く事業 → 保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日まで
    • 保険年度の中途で保険関係が成立した事業 → 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

    となっています。

  • 有期事業の概算保険料の額は、その事業の全期間に使用するすべての労働者にかかる賃金総額の見込額に、その事業の一般保険料率を乗じて算定した額で算定します。

 

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