このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「有期事業の一括」について見てみたいと思います。
有期事業の一括が行われるための要件や、その効果について確認しましょう。
有期事業の一括が行われるための要件
(令和3年労災問10B)
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業の一括の対象となるのは「建設の事業または立木の伐採の事業」です。
また、事業の規模の要件としては、 概算保険料の額が160万円未満で、
建設の事業は、請負金額が1億8千万円未満で、
立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であることが必要です。
では次に、有期事業の一括が行われることによる効果について見てみましょう。
有期事業の一括による効果
(平成30年労災問8D)
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業の一括が行われると、
その全体が継続事業として扱われます。
ただ、継続事業ととして扱われるのは、
労災保険にかかる保険関係だけで、雇用保険は対象外です。
今回のポイント
- 有期事業の一括の対象となるのは「建設の事業または立木の伐採の事業」です。
- 有期事業の一括が行われると、その全体が継続事業として扱われます。
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