このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「任意加入の届出」について見てみようと思います。
任意加入にかかる労働者の同意や保険関係の成立日について確認しましょう。
労働者の同意を得ずに任意加入は可能??
(令和元年労災問10ウ)
労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険は事業主が保険料を全額負担しますので、
労災保険の任意加入の際に労働者の同意は必要ありません。
一方、雇用保険の方は、
労働者の2分の1 以上の同意が必要です。
それでは、事業主が任意加入の申請をしたあと、
保険関係が成立するのはいつになるでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
任意加入申請後、保険関係が成立するのはいつ?
(令和3年労災問8B)
労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
解説
解答:誤り
暫定任意適用事業の任意適用事業への任意加入の申請後、
厚生労働大臣の認可があった日の翌日ではなく
厚生労働大臣の認可があった日に、
その事業にかかる保険関係が成立します。
今回のポイント
- 労災保険は事業主が保険料を全額負担しますので、労災保険の任意加入の際に労働者の同意は必要ありません。
- 暫定任意適用事業の任意適用事業への任意加入の申請後、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業にかかる保険関係が成立します。
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