このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「就業規則」について見てみようと思います。
今回は就業規則の「意見聴取」にスポットを当てた過去問を取り上げましたので確認しましょう。
過半数労働者に「意見を聴く」とは?
(平成26年問7オ)
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業規則の作成や変更に際して
使用者は、過半数代表者の意見を聴くことになっていますが、
意見を聴けば法違反にはならず、
たとえば労働組合と協議をするというレベルまでは求められていません。
さて、使用者が過半数代表者に意見を求めたものの、
過半数代表者側より意見が出されない場合の取り扱いについて見てみましょう。
もし故意に意見を表明しない場合は、、、
(令和2年問7B)
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
過半数代表者側が意見を故意に表明しない場合は、
使用者が過半数代表者に意見を求めた(聴いた)ことが証明されれば、
行政官庁は、提出された就業規則を受理することになっています。
今回のポイント
- 就業規則の作成や変更に際して使用者は、過半数代表者の意見を聴くことになっていますが、意見を聴けば法違反にはなりません。
- 過半数代表者側が意見を故意に表明しない場合は、使用者が過半数代表者に意見を求めた(聴いた)ことが証明されれば、行政官庁は、提出された就業規則を受理することになっています。
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