強制労働、とくれば労基法の中で一番「刑罰が重い」んでしたね。
人に対して、労働を強制するというのは、近代国家としてはあるまじき姿、というわけですね。
ですので、刑罰も一番重いですし、社労士試験でも重要事項ということが言えます。
では早速過去問をチェックしていきましょう。
事実があればアウト!
(令和元年問3イ)
労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
強制労働かどうかを判断するのに、労働契約のような、紙切れで見るのではなく、
労働を強制している事実があれば、その時点でアウトということですね。
さて、先ほど、強制労働は社労士試験で重要事項です、と申し上げましたが、
重要事項は形を変えて何度も出題されるのです。
過去問は形を変えて何度も出題される例を見ておきましょう。
あれ、見たことあるぞ
(平成26年問1A)
労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
前出の問題とほとんど同じですね。
令和元年の問題でも、このように過去問の焼き直しで出題されるのです。
なので、過去問演習が全てではないですが、何度も繰り返す重要性がお分かりいただけると思います。
では最後に、強制労働がどれほどの刑罰になるのかをチェックしましょう。
強制労働の刑罰はどれくらい重い?
(平成29年問5イ)
労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
この、
「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」
の数字は覚えておくようにしましょう。
「労働基準法で最も重い刑罰」というキーワードも同様です。
今回のポイント
- 強制労働かどうかを判断する際は、強制労働について事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足ります。
- 強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられますが、これは労働基準法で最も重い刑罰になります。
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