このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「ストレスチェック」について見てみようと思います。
ストレスチェックに含めなければならない項目や受検の勧奨について確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。
ストレスチェックに含めなければならない項目とは
(平成30年問10C)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ストレスチェックには、
- 職場における労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による労働者への支援に関する項目
を含めなければなりません。
労働者への支援というのは、たとえば相談相手がいるかどうかというようなことです。
さて、次に受検の勧奨について見てみましょう。
受検の勧奨に監督的地位にある者は関われないのでしょうか。
監督的地位にある者は受験を勧奨できる?
(平成30年問10E)
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
解説
解答:誤り
原則として監督的地位にある者は、
検査の実施の業務に従事することができませんが、
受検の勧奨は労働者のためになることなので、
監督的地位にある者がストレスチェックの勧奨をすることは問題ありません。
今回のポイント
- ストレスチェックには、
- 職場における労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による労働者への支援に関する項目
を含めなければなりません。
- 監督的地位にある者がストレスチェックの勧奨をすることは問題ありません。
社労士プチ勉強法
「TPOで勉強方法を変化させてスキマ時間を活かしましょう」
いつでも机に座って勉強できるわけではありませんので、
たとえば通勤中なら音声講義、
ちょっと立ち止まったときは暗記カードなど
スキマ時間を活かした勉強法があるといいですね。
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