このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識より「パートタイム有期雇用労働法」について見てみたいと思います。
同一労働同一賃金についてどのような考え方になっているのか確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。
土日出勤かどうかで賃金に差をつけても良い?
(令和2年問3B)
パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。
解説
解答:誤り
出勤日が土日や祝日であるかどうかで時間あたりの基本給に差を設けることについては
同一労働同一賃金の問題は起こりません。
一般的に土日や祝日は人が集まりにくいので、
賃金に差をつけて労働者を確保することについては問題ありません。
では、賞与の支給基準について見てみましょう。
会社への貢献度に応じて賞与が支給される場合に
同一労働同一賃金の観点からどのような基準になっているのか過去問を読んで確認しましょう。
賞与にかかる同一労働同一賃金
(令和4年問4E)
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賞与が労働者の貢献に応じて支給される場合、
通常の労働者と短時間・有期雇用労働者を比較したときに
貢献度が同じであれば同一の額の賞与を支給しなければなりません。
貢献度に一定の相違があるときは、相違に応じた額の賞与を支給する必要があります。
つまり、短時間・有期雇用労働者の貢献度が通常の労働者の半分であれば
賞与の額も半分ということになります。
今回のポイント
- 出勤日が土日や祝日であるかどうかで時間あたりの基本給に差を設けることについては、同一労働同一賃金の問題は起こりません。
- 賞与が労働者の貢献に応じて支給される場合、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者を比較したときに貢献度が同じであれば同一の額の賞与を支給しなければならず、貢献度に一定の相違があるときは、相違に応じた額の賞与を支給する必要があります。
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