このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「適用事業」について見てみようと思います。
適用事業に該当しないケースや、複数の事業があるときの取り扱いなどについて確認しましょう。
雇用保険法の適用外の労働者しかいないときは、、、
(平成30年問7ウ)
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。
解説
解答:誤り
雇用保険法の適用を受ける労働者がゼロの事業については、
その人数が何人であっても雇用保険法の適用の余地がないので
適用事業として扱われることはありません。
では、事業主が適用事業と暫定任意事業の両方を経営している場合、
適用事業としての扱いがどうなるのか下の過去問を読んでみましょう。
適用事業・暫定任意適用事業が二つある時の取扱い
(令和4年問2C)
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
解説
解答:誤り
事業主が、適用事業に該当する部門と
暫定任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、
それぞれが独立した事業であるときは適用事業に該当する部門だけが適用事業となります。
一方、それぞれが独立した事業ではなく、もう一方の一部門である場合で
メインの部門が適用事業に該当するときは、全体が適用事業となります。
最後に、請負事業の一括が行われた場合に
雇用保険の被保険者に関する届出を誰がするのかについて確認しましょう。
請負事業の一括が行われたら、被保険者に関する届出は?
(令和4年問2B)
雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出の事務は元請負人が一括して事業主として処理しなければならない。
解説
解答:誤り
請負事業の一括が行われたとしても、
一括されるのは労働保険料の申告や納付かかる手続きになるので、
雇用保険の被保険者に関する届出については、
それぞれの事業主が行うことになります。
今回のポイント
- 雇用保険法の適用を受ける労働者がゼロの事業については、適用事業として扱われることはありません。
- 事業主が、適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれが独立した事業であるときは適用事業に該当する部門だけが適用事業となります。
- 請負事業の一括が行われたとしても、雇用保険の被保険者に関する届出については、それぞれの事業主が行うことになります。
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