タイトルに、死亡一時金「も」と書いたのは、寡婦年金の時も掛け捨て防止だったからです。
寡婦年金に関する記事はこちら↓
保険料を納めていたのは、亡くなったご本人ですから、払った保険料が少しでもご遺族の方の手に入るように配慮された規定なんですね。
死亡一時金の場合は、支払った保険料の期間と対象になる遺族に対しての出題がありますのでチェックしていくことにしましょう。
死亡一時金の支給要件は?
(令和元年問3B)
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死亡一時金の支給要件は、
『死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間のうち、
- 保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
- 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
- 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、
その者に遺族があるときに、その遺族に支給されます。』
なので、問題文の場合、48×3/4=36月となるので、ギリギリ支給要件を満たしていることになりますね。
さて、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、対象外です。
また、遺族基礎年金を受けることができるときは死亡一時金は支給されないですし、遺族基礎年金と死亡一時金のどちらをもらうかを選択できないので
死亡一時金は、掛け捨て防止のための一時金ということになりますね。
では、上記の支給要件をふまえて、次の過去問を見てみましょう。
死亡一時金の支給要件に全額免除期間は含まれる?
(平成24年問3B)
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
解説
解答:誤
死亡一時金の支給要件である、「36月」に保険料全額免除期間は含まれませんので、問題文の場合は、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金が掛け捨て防止の一時金であることを考えると、保険料を納めていない全額免除期間が支給要件に含まれないのは納得ですね。
それでは最後に、死亡一時金が支給される遺族の順位についての過去問をチェックしましょう。
死亡一時金が支給される順位は?
(令和元年問4B)
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死亡一時金が支給される遺族とその順位は、
「死亡した者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」
となります。
今回のポイント
- 死亡一時金の支給要件は、
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間のうち、
- 保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
- 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
- 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
を合算した月数が36月以上ある場合に支給されます。
- 死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは支給されません。
- また、遺族基礎年金を受けることができるときは死亡一時金は支給されないですし、遺族基礎年金と死亡一時金のどちらをもらうかも選択できません。
- 死亡一時金が支給される遺族とその順位は、「死亡した者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」となります。
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