このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「給付制限」について見てみたいと思います。
今回は、不正受給による給付制限がテーマになった過去問を集めましたので見ていきましょう。
基本手当の不正行為による給付制限
(平成25年問6B)
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。
解説
解答:誤り
不正行為によって求職者給付や就職促進給付の支給を受け、または受けようとした者には、
これらの給付の支給を受け、または受けようとした日以後、基本手当を支給しないと規定されています。
なので、問題文のように1か月間に限り給付制限が行われるわけではありません。
では、基本手当の給付制限を受けた後、再就職して新たに受給資格が得られたときはどうなるのでしょうか。
やはり基本手当の給付制限は行われるのでしょうか。
新たに受給資格を取得した場合の基本手当の取扱い
(令和2年問5B)
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
新たに受給資格を得た場合は、その受給資格に基づく基本手当を受けることが可能です。
なので、以前の受給資格給付制限は継続されないということになります。
最後に、給付制限が別の給付に影響を及ぼすのかについて確認しましょう。
下の問題では、雇用継続給付と求職者給付がテーマになっていますので見てみましょう。
雇用継続給付で給付制限を受けたら基本手当も、、、?
(令和2年問5E)
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高年齢雇用継続基本給付金(雇用継続給付)で給付制限になっても、基本手当(求職者給付)が給付制限になるという規定はありません。
ちなみに、求職者給付や就職促進給付の不正受給については基本手当を支給しないという規定があります。
今回のポイント
- 不正行為によって求職者給付や就職促進給付の支給を受け、または受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、または受けようとした日以後、基本手当を支給しないと規定されています。
- 新たに受給資格を得た場合は、その受給資格に基づく基本手当を受けることが可能です。
- 高年齢雇用継続基本給付金(雇用継続給付)で給付制限になっても、基本手当(求職者給付)が給付制限になるという規定はありません。
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