このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「保険医療機関・保険薬局」について見てみたいと思います。
保険医療機関などの役割や指定について過去問を読んで確認しましょう。
健康保険組合の病院と保険医療機関
(平成30年問2A)
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。
解説
解答:誤り
健康保険組合が開設した病院であっても、
保険医療機関として指定を受けると
その健康保険組合の被保険者だけでなく、
すべての被保険者や被扶養者の診療を行う義務があります。
なので、診療をする対象を限定することはできません。
さて、保険医療機関の「指定」ですが、
どのように行われるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
保険医療機関・保険薬局の指定
(平成29年問3E)
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、指定は勝手になされるものではなく、
病院などの開設者が保険医療機関の指定の申請を行います。
(薬局の場合も保険薬局の指定の申請が必要です)
で、保険医療機関の指定は、厚生労働大臣が行いますが、
指定は無期限ではなく、「6年」を経過するとその効力を失うこととなります。
では最後に、保険医療機関が指定の辞退をするときのルールについて見ておきましょう。
保険医療機関・保険薬局が指定を辞退するときは
(平成25年問8D)
保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険医療機関・保険薬局は、「1月以上」の予告期間を設ければ、指定を辞退することができます。
ちなみに、保険医や保険薬剤師についても、1月以上の予告期間で登録の抹消を求めることができることになっています。
今回のポイント
- 健康保険組合が開設した病院であっても、保険医療機関として指定を受けるとその健康保険組合の被保険者だけでなく、すべての被保険者や被扶養者の診療を行う義務があります。
- 病院などの開設者が保険医療機関の指定の申請を行うことで、厚生労働大臣が指定をすることになりますが、指定から「6年」を経過するとその効力を失うこととなります。
- 保険医療機関・保険薬局は、「1月以上」の予告期間を設ければ、指定を辞退することができます。
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