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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「保険料の繰上げ徴収・保険料の滞納に対する措置」について見てみようと思います。
今回は、繰上げ徴収の対象となるものや督促について確認していきましょう。
法人の解散と保険料の繰上げ徴収
(平成26年問6A)
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法人である保険料納付義務者が解散をした場合は、
保険料の繰上げ徴収の対象となり、
保険料の納期前であってもすべての保険料を徴収することができます。
法人がなくなってしまった後では保険料を徴収できない可能性がありますもんね。
さて、では解散ではなく、事業主が変更になったときはどうなのでしょうか。
繰上げ徴収の対象となるのでしょうか。
事業主が変更になった場合の保険料の繰上徴収
(平成30年問6B)
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。
解説
解答:誤り
被保険者を使用している事業主が変更した場合も、
保険料の繰上げ徴収の対象となります。
つまり、変更前の事業主に対して保険料の徴収を行うということですね。
では最後に、保険料を滞納した者に対して督促をする際の督促状について見ておきましょう。
督促状で指定する期限
(平成30年問5ウ)
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。
解説
解答:誤り
督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上ではなく「10日以上」を経過した日である必要があります。
今回のポイント
- 法人である保険料納付義務者が解散をした場合は、保険料の繰上げ徴収の対象となり、保険料の納期前であってもすべての保険料を徴収することができます。
- 被保険者を使用している事業主が変更した場合も、保険料の繰上げ徴収の対象となります。
- 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上」を経過した日である必要があります。
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