過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 教育訓練給付(一般教育訓練給付金)」雇-125

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみたいと思います。

今回は、一般教育訓練給付金をピックアップしたので確認していきましょう。

 

一般教育訓練給付金の支給形態

(令和3年問6B)

一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般教育訓練給付金は、一時金として支給されます。

一方、専門実践教育訓練の場合であれば、支給単位ごとに支給されるものがありますね。

さて、次は一般教育訓練給付金の支給対象となる費用について見てみましょう。

 

一般教育訓練給付金の対象となる費用

(平成25年問4ア)

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)のみである。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

一般教育訓練給付金は、かかった費用の100分の20に相当する額が支給されますが、

その算定の基礎となる費用は、入学料、1年分の受講料だけでなく、キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングの費用も含まれます。

では、一般教育訓練給付金の支給申請の方法について確認しましょう。

 

一般教育訓練給付金の申請方法

(平成25年問4ウ)

一般教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般教育訓練給付金の支給申請は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、支給申請書を提出する必要があります。

 

今回のポイント

  • 一般教育訓練給付金は、一時金として支給されます。
  • 一般教育訓練給付金の算定の基礎となる費用は、入学料、1年分の受講料キャリアコンサルティングの費用も含まれます。
  • 一般教育訓練給付金の支給申請は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、支給申請書を提出する必要があります。

 

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