過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 通則」労災-127

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法より「通則」について見てみようと思います。

保険給付に共通のルールがどのように規定されているのか過去問を読んで確認しましょう。

 

年金たる保険給付の支給はいつからいつまで?

(平成27年問7ア)

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。

 

解説

解答:誤り

年金たる保険給付の支給は、

「支給すべき事由が生じた月の「翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した「」で終わるものとする」

と定められています。

支給すべき事由が生じた月からの支給となると、月末に支給決定した場合、支給が間に合わないからと理解しておくと覚えやすいかと思います。

では、労災保険の給付と退職の関係について見てみましょう。

会社を辞めても保険給付は続くのでしょうか?

 

保険給付と退職

(平成27年問6イ)

労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険給付を受ける権利は、

「労働者の退職によつて変更されることはない

と明記されています。

療養補償給付や休業補償給付など、治療や生活費の補償は会社を退職しても権利はなくならないということですね。

さて、最後に保険給付と税金の関係について確認しましょう。

老齢に関する年金などには課税がありますが、

労災保険の給付に税金はかかるのでしょうか。

 

保険給付に税金が、、、?

(平成27年問6ア)

労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険給付の支給対象となっている「金品」には、租税その他の公課を課することはできません

金品というのは、お金もそうですが治療材料などの品物も含まれます。

 

今回のポイント

  • 年金たる保険給付の支給は、「支給すべき事由が生じた月の「翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した「」で終わるものとする」と定められています。
  • 保険給付を受ける権利は、「労働者の退職によつて変更されることはない」と明記されています。
  • 労災保険給付の支給対象となっている「金品」には、租税その他の公課を課することはできません

 

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