社会復帰促進等事業には、
- 社会復帰促進事業(療養やリハビリに関する施設の設置や運営など)
- 被災労働者等援護事業(被災労働者の療養生活や介護の援護、遺族の就学の援護、資金の貸し付けなど)
- 安全衛生・労働条件等確保事業(業務災害の防止に関する活動の援助や、健康診断に関する施設の設置・運営、賃金の支払の確保など)
の3種類があります。
毎年出題されるわけではないのですが、選択式などで出題されるのでは、という心配もありますので、まずは主旨を押さえておいて、3種類の事業名は覚えておき、あとは中身の確認を行っておくと良いと思います。
では、過去問をチェックしていきましょう。
通勤災害の場合は対象外??
(平成29年問3ア)
社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。
解説
解答:誤
「通勤災害を被った労働者は対象とされていない。」という規定はありません。
法29条には、
「政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。」
とありますので、通勤災害にあった労働者も対象となります。
では、遺族への援護に関する過去問を見て見ましょう。
社会復帰促進等事業に遺族の就学の援護は含まれる?
(平成26年問4D)
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。
解説
解答:正
社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれます。
被災労働者の遺族の就学の援護は、上記の被災労働者等援護事業にあたる事業ですね。
次に、賃金の支払の確保に関する問題です。
賃金の支払の確保についての事業はどう?
(平成26年問4A)
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。
解説
解答:正
社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれます。
賃金の支払の確保を図るために必要な事業は、安全衛生・労働条件等確保事業になりますね。
では最後に、こちらはどうでしょうか?
社会復帰促進等事業に葬祭料???
(平成26年問4E)
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
解説
解答:誤
「葬祭料」の支給を図るために必要な事業は、社会復帰促進等事業にはありません。
社会復帰促進等事業の主旨は、被災労働者の社会復帰の促進で、たしかに遺族の援護もありますが、ちょっと主旨から外れている気がしますね。
一応、保険給付から葬祭料と葬祭給付がありますしね。
今回のポイント
社会復帰促進等事業には、
- 社会復帰促進事業(療養やリハビリに関する施設の設置や運営など)
- 被災労働者等援護事業(被災労働者の療養生活や介護の援護、遺族の就学の援護、資金の貸し付けなど)
- 安全衛生・労働条件等確保事業(業務災害の防止に関する活動の援助や、健康診断に関する施設の設置・運営、賃金の支払の確保など)
があります。
・
「通勤災害を被った労働者は対象とされていない。」という規定はありません。
・「葬祭料」の支給を図るために必要な事業は、社会復帰促進等事業にはありません。
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