このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法の「事業者の講ずべき措置」について見てみたいと思います。
労働者を労働災害から守るために事業者が講じなければならない措置にはどのようなものがあるのでしょうか。
機械の歯車などに対して事業主が講ずべき措置
(平成27年問8B)
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文にある「機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等」は、回転する部品となっています。
回転する部品があるということは、触れるとケガをする恐れがあるので、
覆いや囲いなどをつけて事故を防ぐ措置が必要になります。
では、労働者が機械のメンテナンスを行う際に事業者が講ずべき措置について見ておきましょう。
労働者が機械のメンテナンスを行う際に事業者が講ずべき措置
(平成28年問8C)
事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が機械の掃除や給油、検査などを行う場合に、労働者に危険を及ぼすおそれがあるのであれば、機械の運転を停止して労働者の安全を確保する必要があります。
ただ、どうしても機械を止めることができず、機械の運転中に作業を行う必要がある場合、
危険箇所に覆いなどを設けて労働者の安全を確保する措置を講じたときは機械を止める必要はありません。
今回のポイント
- 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければなりません。
- 労働者が機械の掃除や給油、検査などを行う場合に、労働者に危険を及ぼすおそれがあるのであれば、機械の運転を停止して労働者の安全を確保する必要があります。
社労士プチ勉強法
「勉強時間ゼロの日を作らないことの大切さ」
来年の本試験に向けて、「勉強をするぞ!」と意気込んでいても、
忙しい毎日の中でそれを実行することは並大抵のことではありません。
なので、日によっては全然勉強ができない日も出てくるかもしれません。
ですが、勉強時間をゼロにしてしまうと、翌日の勉強への敷居が高くなってしまう可能性が高くなるリスクが非常に高くなります。
言い換えると、勉強を再スタートするために多くのエネルギーが必要になるのです。
ですが、1日5分でもテキストを読んだり、過去問を2〜3問解いておくと、翌日はその続きから始められるので、
翌日の勉強への敷居は低くなり、継続しやすくなりますので、頭の隅に置いておいていただけましたら幸いです。
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