このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法の「委員会」について触れてみようと思います。
今回は、衛生委員会と安全委員会について、それらの設置要件を確認していきますね。
また、社労士プチ勉強法についても書きましたので、最後まで読んでみてくださいね。
衛生委員会の設置要件
(令和4年問10A)
衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
解説
解答:誤り
衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する場合に設置する必要がありますが、
この「常時50人以上」は、企業全体ではなく、「事業場ごと」に判断されます。
次に、安全委員会について見てみましょう。
安全委員会の設置基準でも人数要件がありますが、業種がキーワードになるようです。
下の過去問を読んでみましょう。
安全委員会を設置する必要のある業種とは
(令和4年問10B)
安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
解説
解答;正
問題文のとおりです。
安全委員会の設置は、業種ごとに事業場の規模要件があります。
たとえば、林業や建設業などは常時50人以上、製造業や運送業などの場合は常時100人以上となっています。
労働者がケガをしやすい業種は常時50人以上というイメージですね。
今回のポイント
- 業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する場合に設置する必要がありますが、人数要件は、「事業場ごと」に判断されます。
- 安全委員会の設置基準は、たとえば、林業や建設業などは常時50人以上、製造業や運送業などの場合は常時100人以上となっています。
社労士プチ勉強法
「勉強に『呼吸』は大事です?!」
私たちは、物事に集中していると、呼吸が浅くなることがあります。
たとえば、仕事中にパソコンで何かの資料を作っていたり、誰かと電話などをしているときなど、
ヘタをすると呼吸を忘れている場合もあり得ます。
勉強も同じで、集中していると自ずと呼吸が浅くなりがちなので、
気がついた時に深呼吸をするとリフレッシュできたりしますのでためしてみてくださいね♫
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。