このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法の「有期事業の一括」について見てみようと思います。
有期事業の一括がどのように行われ、どのような効果があるのか見ていきましょう。
有期事業の一括の対象となる事業とは
(平成28年労災問8A)
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
解説
解答:誤り
有期事業の一括となる事業は、「建設の事業」・「立木の伐採の事業」だけです。
なので、土地の耕作などの事業は、有期事業の一括の対象外です。
では、有期事業の一括はどのように行われるのでしょうか。
何かの届出が必要となるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
有期事業の一括はどのように行われるのか
(平成28年労災問8C)
労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、
その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
解説
解答:誤り
有期事業の一括は、法律上当然に行われますので、届出をすることで有期事業の一括が成立するわけではありません。
また、以前は一括有期事業開始届を提出していましたが、現在は廃止されています。
最後に、有期事業の一括が行われるとどのような効果があるのかについて確認しましょう。
有期事業の一括の効果
(平成28年労災問8E)
有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、
労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業の一括が行われれば、一括された個々の事業について保険関係成立届を出す必要がなく、
労働保険料の納付事務が一つの事務所でまとめて行われることになるので、個々の所轄ごとに手続きをしなくて済むようになります。
今回のポイント
- 有期事業の一括となる事業は、「建設の事業」・「立木の伐採の事業」だけです。
- 有期事業の一括は、法律上当然に行われます。
- 有期事業の一括が行われれば、労働保険料の納付事務が一つの事務所でまとめて行われることになります。
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