このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
令和5年度の本試験向け学習の最初の過去問は、労働基準法の「目的条文」からスタートしたいと思います。
労働基準法の原点ともいうべき目的条文ではどのようなことが書かれているのか読んでみましょう。
労働条件はどうあるべきもの?
(平成27年問1A)
労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働基準法第1条1項には、
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」
と規定されています。
ちなみに、この「人たるに値する生活」には、労働者本人だけでなく、労働者の標準家族の生活も含められています。
さて、労働基準法の第1条では、労働条件についてもう少し突っ込んだ規定がなされています。
これは第1条2項に書かれているのですが、どのようなことが書かれているのでしょうか。
労働基準法で定める労働条件の位置付け
(平成25年問5B)
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第1条2項には、
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
と定めています。
労働基準法で規定している労働条件は、あくまでも最低ラインのものなので、たとえば、
「労基法32条で1日の労働は8時間までだから、今の労働時間を7時間から8時間に増やそう」
というのは誤った考え方だということですね。
では、第1条2項に書かれている「基準を理由として労働条件を低下させてはならない」の部分についてももう少し掘り下げて考えてみましょう。
労働条件を低下させる理由について
(令和3年問1A)
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第1条2項で言っているのは、労基法の基準を理由にして労働条件を下げてはならない、ということであって、
不景気などの社会経済情勢などの理由で労働条件を引き下げてしまうのは、本条には抵触しないということですね。
今回のポイント
- 労働基準法第1条1項では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されています。
- 労基法第1条2項には、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と定めていますが、社会経済情勢など決定的な理由がある場合は、本条に抵触するものではありません。
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