障害手当金は、いわゆる一時金です。
初診日から数えて5年経過するまでに治ゆしていて、障害厚生年金を受給することができる障害の状態ではないけど、一定の障害がある場合に支給されます。
こういった一時金は、障害基礎年金の周りにはなく、厚生年金特有の制度です。
支給要件や、支給調整について色々と規定されていますので社労士試験にも出題されています。
では、支給要件から見ていきましょう。
障害手当金の支給要件とは?
(平成27年問9D)
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害手当金の支給要件は、
- 初診日において被保険者であったこと
- 初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていること
- 初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること
- 障害が治ったときに政令で定める程度の障害の状態であること
です。
では、次に支給調整について確認しましょう。
障害厚生年金の支給を受けてますが何か?
(令和元年問10ウ)
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。
解説
解答:誤
障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができません。
これは、障害厚生年金だけではなく、他の厚生年金の年金の受給権者も併給できません。
さらに国民年金の年金の受給権者や、労働基準法などによる障害補償、労災保険法による障害補償給付なども含まれます。
くわしくは、お手持ちのテキストでご確認ください。
3年経過したらオッケーなんていう例外規定もありますのでね。
では最後に、障害手当金の額について確認しておきましょう。
障害手当金の額は?
(平成29年問3ウ)
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
解説
解答:誤
「障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍」ではなく、「4分の3を乗じて得た額の2倍」です。
言い換えると、「2級の障害基礎年金✖️4分の3」=「障害厚生年金の最低補償額」となります。
つまり、障害厚生年金の最低保障額✖️2倍=障害手当金の最低補償額、ということです。
また、「厚生年金保険法第50条第1項」というのは、「障害厚生年金の額」を指しています。
ややこしいですが、整理して理解していきましょう。
今回のポイント
・障害手当金の支給要件
- 初診日において被保険者であったこと
- 初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていること
- 初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること
- 障害が治ったときに政令で定める程度の障害の状態であること
・障害手当金は、厚生年金の年金の受給権者は併給できず、国民年金の年金の受給権者や、労働基準法などによる障害補償、労災保険法による障害補償給付なども含まれます。
・障害手当金の額は、障害厚生年金の例により計算した額の100分の200に相当する額ですが、障害厚生年金の最低補償額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の最低保障額となります。
・障害厚生年金の最低補償額は、2級の障害基礎年金の4分の3です。
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