過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 休業(補償)等給付」労災-114

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法の「休業(補償)等給付」について見てみたいと思います。

休業(補償)等給付と併給できる給付や、一部労働した場合の計算方法などについて過去問を読んで確認しましょう。

 

休業補償給付と併給できる給付は?

(平成24年問3A)

療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業補償給付は、業務上の負傷や疾病による療養のために労働ができないことで賃金を受けない日に生活費の補償として支給されるものです(待期期間はありますが)。

なので療養の給付として支給される療養補償給付と併給をすることができます

なので、同じく生活費の補償として支給される傷病補償年金と休業補償年金は併給できません

では次に、所定労働時間の一部分だけ労働した場合の休業(補償)等給付の計算方法について見てみましょう。

この考え方は、時間帯年休を取得したり、副業で別の仕事をして賃金を得た場合も同じです。

 

所定労働時間の一部のみ労働した場合の休業(補償)等給付の計算方法

(平成30年問5E)

労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という)または複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額とする。(問題文を一部補正しています)

 

解答

解説:正

問題文のとおりです。

所定労働時間のうち一部分のみ労働した場合や、複数事業労働者である場合の休業補償給付の計算方法は、

「(休業給付基礎日額 - 部分算定日にかかる賃金額)× 60%」

となっています。

なので、別の事業場でガッツリ稼いで部分算定日にかかる賃金額が休業給付基礎日額を超えている場合は、休業補償給付は支給されません。

さて、最後に懲戒処分を受けているときでも休業(補償)等給付は支給されることはあるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

出勤停止処分中でも休業補償給付は支給される?

(平成25年問2A)

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業補償給付は、懲戒処分で出勤停止中でも支給されることがあります。

休業補償給付は、最初に述べたとおり、療養のために労働ができない日に支給されるものなので、

療養で労働ができない状態であれば、懲戒処分によって賃金の請求権がない日にも支給されます。

ちなみに、療養で労働ができない状態であれば、所定休日に対しても休業補償給付は支給されます

 

今回のポイント

  • 休業補償給付は、療養補償給付と併給をすることができます。
  • 所定労働時間のうち一部分のみ労働した場合など部分算定日がある場合の休業補償給付の計算方法は、「(休業給付基礎日額 - 部分算定日にかかる賃金額)× 60%」となっています。
  • 休業補償給付は、懲戒処分で出勤停止中でも支給されることがあります。

 

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