このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみようと思います。
今日は、一般教育訓練給付金について扱った過去問を取り上げましたので確認しましょう。
教育訓練給付金の支給要件
(平成27年問4オ)
適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
教育訓練の支給要件に傷病手当の受給は関係ありません。
なので、適用事業Bで2年間一般被保険者であったこと、過去に教育訓練給付金を受けていないことから、教育訓練給付金の対象となります。
ちなみに、離職期間が1年以内の場合は、被保険者であった期間を通算することが可能です。
さて、一般教育訓練給付金で認められる費用の範囲について確認しましょう。
一般教育訓練給付金で認められる費用の範囲は?
(平成25年問4ア)
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)のみである。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
一般教育訓練給付金で認められる費用は、
- 入学料
- 最大1年分の受講料
- キャリアコンサルティングの費用(MAX2万円)
となっています。
キャリアコンサルティングについては、一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行なったものとなります。
では最後に、一般教育訓練給付金の支給申請について見ておきましょう。
申請期限はいつまでに設定されているのでしょうか。
一般教育訓練給付金の支給申請期限は?
(平成25年問4ウ)
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般教育訓練給付金の支給申請は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に行う必要があります。
今回のポイント
- 教育訓練の支給要件に傷病手当の受給は関係ありません。
- 一般教育訓練給付金で認められる費用は、
- 入学料
- 最大1年分の受講料
- キャリアコンサルティングの費用(MAX2万円)
となっています。
- 一般教育訓練給付金の支給申請は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に行う必要があります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。