過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 定義」安衛-86

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法の「定義」について見てみたいと思います。

事業者や労働者の定義がどうなっているのかについて、労働基準法との違いを意識しながら、過去問を通して確認しましょう。

 

「事業者」の定義とは

(平成26年問8ア)

労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

解説

解答:誤り

安衛法における「事業者」の定義は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」となっています。

問題文は、労働基準法の使用者の定義について書かれています。

安衛法の事業者は、法人企業であれば法人そのものを指していて、また、個人事業であれば、個人事業主を指しています。

では次に、労働者の定義について見てみましょう。

 

安衛法の「労働者」の定義は?

(平成28年問9A)

労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働者については、労働基準法に規定している労働者と同じです。

つまり、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」が労働者の定義です。

また、同居の親族のみを使用する事業または事務所は除かれ、家事使用人も対象外です。

 

今回のポイント

  • 安衛法における「事業者」の定義は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」となっています。
  • 労働者については、労働基準法に規定している労働者と同じで、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。

 

社労士プチ勉強法

「目的条文の学習は進んでいますか?」

目的条文については、択一式というよりも主に選択式対策になりますが、

必ず出題されるわけではないものの、押さえておきたい項目ですよね。

勉強方法としては、「書く」、「見る」、「話す」など色々とありますが、

一番手軽に実行できるのが「聴いて唱える」が挙げられます。

このごろは、YouTubeで目的条文を読み上げてくれるものもあるので、

まずは聞き流しながら、慣れてきたら音声と一緒に唱えるように口に出すとアウトプットも可能です。

英会話でいうところの「シャドーイング」ですね。

これは勉強法の一例ですので、あなたに合った攻略法を探してみてくださいね。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 傷病(補償)年金の要件とは…

  2. 「社労士試験 国民年金法 寡婦年金」国年-171

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 育児休業給付」雇-…

  4. 「社労士試験 雇用保険法 雑則」雇-166

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法 労働組合の運営に関する…

  6. 「社労士試験 労基法 賃金の保障」労基-144

  7. 「社労士試験 国民年金法 権限の委任」国年-144

  8. 「社労士試験 労基法 使用者の定義について明確にイメージできますか?」…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。