このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法から「被保険者の種類」について触れたいと思います。
国民年金の被保険者は、大きく分けて第1号被保険者から第3号被保険者まで3種類ありますが、それらに該当するための要件について確認しましょう。
国内居住要件と国籍要件はどうなってる?
(令和元年問5A)
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。
解説
解答:誤り
まず、国籍要件はすべての被保険者で問われていません。
国内居住要件については、第1号被保険者と第3号被保険者では必要ですが、第2号被保険者には不要です。
ちなみに、年齢要件を見てみると、第1号被保険者と第3号被保険者では20歳以上60歳未満となっていますが、第2号被保険者は、基本的に年齢要件は適用されません(65歳以上の場合は制限がありますが)。
さて、次の過去問では、第1号被保険者がテーマになっています。
日本国内に住んでいても第1号被保険者にならないケースもありますので、
どのような要件になっているのか読んでみましょう。
第1号被保険者に該当しない事由とは
(令和3年問3C)
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日本国内に住んでいても、「1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの」については、第1号被保険者となりません。
ちなみに、滞在期間が1年を超える場合でも、病院や診療所に入院して疾病、傷害について医療を受ける場合なども第1号被保険者とはなりません。
では最後に、第3号被保険者について見てみましょう。
第2号被保険者の被扶養配偶者として認められて第3号被保険者となるためには、収入要件をクリアする必要があります。
では、その収入要件がどのように設定されているのか確認しましょう。
第3号被保険者となるための被扶養配偶者の要件
(令和3年問5A)
年間収入が280万円の第2号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が130万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第3号被保険者とはならない。
解説
解答:誤り
問題文の場合、第3号被保険者になり得ます。
被扶養配偶者と認定されるための要件は、健康保険法などの被扶養配偶者の基準が適用され、原則としては、
「認定対象者(配偶者)の年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」は被扶養配偶者として認められます。
ただし、「認定対象者が、60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満」の場合も被扶養配偶者として認定されます。
なので、問題文の配偶者は、第3号被保険者となり得るわけです。
今回のポイント
- 国籍要件はすべての被保険者で問われておらず、国内居住要件については、第1号被保険者と第3号被保険者では必要ですが、第2号被保険者は対象外です。
- 第1号被保険者には、国内居住要件が必要ですが、日本国内に住んでいても、「1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの」は、第1号被保険者となりません。
- 第3号被保険者となるための被扶養配偶者の要件は、認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」ですが、「認定対象者が、60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満」の場合も被扶養配偶者として認定されます。
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